この記事の特徴(競合サイトとの違い)
- 【2025年最新対応】 最新データで群馬県+全市町村の制度を網羅
- 市町村別制度を徹底解説(前橋市・高崎市・太田市・桐生市など主要自治体を完全カバー)
- 支給額・所得制限・申請条件・必要書類まで具体的に掲載
- 相談窓口一覧付き → 申請まで迷わず進める
母子家庭の住居費負担は深刻な問題ですね。家賃の支払いが生活を圧迫していませんか?群馬県では、 母子家庭の皆さんが安心して住み続けられるよう、様々な住宅支援制度をご用意しています。 県営住宅の優先入居制度から市町村独自の住宅手当まで、あなたの状況に合った支援が必ずあります。 このガイドでは、2025年最新の情報をもとに、申請方法や支給条件を分かりやすく説明していきます。
この記事でわかること
- 群馬県内の母子家庭向け住宅手当・家賃補助の最新情報
- 市町村別の住宅支援制度と対象条件
- 住宅確保給付金・母子父子寡婦福祉資金の活用方法
- 必要書類・申請手順・所得制限の確認方法
- 相談窓口・問い合わせ先・よくある質問
群馬県の母子家庭が利用できる住宅支援制度一覧
群馬県内の母子家庭の皆さんが利用できる住宅支援制度は、大きく分けて県レベルと市町村レベルの制度があります。 それぞれ異なる特徴を持っているため、複数の制度を組み合わせることで、 より効果的な住宅費負担の軽減が可能になります。まずは、どのような制度があるのか全体像を把握して、 あなたとお子さんにとって最適な支援制度を見つけていきましょう。
県営住宅の母子家庭優先入居制度
群馬県営住宅では、母子家庭のお母さんを対象とした優先入居制度を実施しています。 この制度は、住宅に困窮している母子家庭の住居確保を支援するため、 通常の抽選よりも当選確率が高くなるよう配慮されています。 県営住宅の家賃は、入居世帯の収入に応じて決められるため、所得が低い場合でも安心してお住まいいただけます。 優先入居の対象となるのは、18歳未満のお子さんを扶養している母子家庭で、 現在住宅に困窮している状況にある方です。申し込みは年間を通じて受け付けており、 空き住戸が生じた際に抽選が行われます。前橋市の広瀬第二県営住宅には、 シングルマザー専用のシェアハウスも整備されており、 子育て世帯同士の支え合いながら生活できる環境が提供されています。
住宅確保給付金制度の詳細
住宅確保給付金は、離職や収入減少により住宅を失う恐れのある方に対して、 家賃相当額を支給する国の制度です。母子家庭の場合、離婚による収入減少や 元配偶者からの養育費が途絶えるなどの事情で、この制度の対象となることが多くあります。 支給額は生活保護の住宅扶助基準額を上限とし、実際の家賃額が支給されます。 支給期間は原則3か月間ですが、要件を満たせば最大9か月間まで延長が可能です。 この制度を利用するには、就職活動を行うことが条件となっており、 ハローワークでの求職申し込みや月2回以上の職業相談が必要です。 母子家庭のお母さんにとって、一時的な住居費負担軽減により、 就職活動に専念できる貴重な制度といえるでしょう。
生活保護の住宅扶助について
生活保護制度では、住宅費用を住宅扶助として支給しています。 母子家庭で収入が最低生活費を下回る場合、住宅費用も含めて生活保護の対象となります。 住宅扶助の基準額は地域や世帯人数によって定められており、 群馬県内でも市町村によって異なります。前橋市や高崎市などの県内主要都市では、 2人世帯の場合、月額43,000円程度が住宅扶助の上限となっています。 生活保護を受給することで、家賃だけでなく光熱水費の一部や引越費用なども支給対象となる場合があります。 申請は各市町村の福祉事務所で行い、資産状況や扶養義務者の有無などについて詳細な調査が実施されます。 母子家庭の場合、就労収入があっても基準額を下回れば受給可能で、 働きながら生活の安定を図ることができます。
【2025年最新】群馬県内15市町村の母子家庭住宅手当制度を完全比較
群馬県内の各市町村では、それぞれ独自の住宅支援制度を設けており、 支給条件や金額も大きく異なります。お住まいの地域によって利用できる制度が変わるため、 詳細な内容を把握して最適な支援を受けることが重要です。 また、引越しを検討されている場合は、住宅支援制度の充実度も 新しい住まい選びの重要な判断材料となるでしょう。
前橋市の母子家庭住宅支援制度
- 市営住宅への母子家庭優先入居制度
- シングルマザー専用シェアハウスの提供
- 母子父子寡婦福祉資金の住宅資金貸付
前橋市営住宅の申込み条件と優遇措置
前橋市営住宅では、母子家庭を対象とした優先入居制度を実施しており、 通常の抽選倍率よりも有利な条件で申し込みができます。 申込み資格は、前橋市内に1年以上住民登録があり、18歳未満の子どもを扶養している母子家庭が対象です。 所得制限は2人世帯で月額所得が158,000円以下となっており、 収入に応じた家賃設定により、月額15,000円程度から入居が可能です。 母子家庭の場合、抽選時に一般世帯より多くの抽選番号が割り当てられる 「倍率優遇方式」が適用され、当選確率が約2倍になります。 申込みは年4回実施されており、空き住戸の状況に応じて募集が行われます。 特に人気の高い2DKや3DKの住戸については、母子家庭専用枠も設けられています。
前橋市独自の住宅手当制度
前橋市では、母子家庭を対象とした直接的な住宅手当制度は現在実施していませんが、 住宅確保給付金の窓口として相談・申請受付を行っています。 また、母子父子寡婦福祉資金貸付制度により、住宅資金として最大150万円、 転宅資金として最大26万円の貸付を無利子で受けることができます。 この貸付制度は、母子家庭の住宅確保や住環境改善に活用でき、 据置期間6か月を含む最長7年間での返済が可能です。 さらに、前橋市広瀬第二県営住宅に整備された「シングルマザー専用シェアハウス」では、 通常の県営住宅よりも低額な負担で入居でき、 子育て世帯同士の支え合いネットワークも形成されています。 入居条件は中学生以下の子どもがいる母子家庭で、月額30,000円程度の費用負担となっています。
高崎市の母子家庭住宅支援制度
- 住居確保給付金の支給(最大9か月間)
- 市営住宅の母子家庭優先枠
- 母子父子寡婦福祉資金貸付制度
高崎市営住宅の母子家庭枠
高崎市営住宅では、母子家庭を含むひとり親世帯に対して優先入居制度を設けており、 年4回の定期募集において一般世帯とは別に専用枠が設定されています。 入居資格は高崎市内に住所を有し、18歳未満の子どもを扶養している母子家庭で、 月額所得が158,000円以下の世帯が対象となります。 家賃は収入に応じて算定され、所得が最も低い区分では月額10,000円台から入居が可能です。 母子家庭専用枠は全募集戸数の約20%を占めており、 一般枠に比べて競争率が低く設定されています。 申込みは各支所でも受け付けており、必要書類は住民票、所得証明書、 児童扶養手当証書の写し等です。入居時には敷金として家賃の3か月分が必要ですが、 分割納付や減免制度も利用できます。
高崎市の家賃補助制度
高崎市では住居確保給付金制度を通じて、家賃補助を実施しています。 この制度の対象となるのは、離職や収入減少により住宅を失う恐れがある母子家庭で、 生活保護基準の住宅扶助基準額を上限として家賃相当額が支給されます。 2人世帯の場合、月額43,000円を上限に実際の家賃額が支給され、 支給期間は原則3か月間、最大9か月間まで延長可能です。 申請には求職活動を行うことが条件となっており、 月2回以上のハローワークでの職業相談が義務付けられています。 また、世帯の預貯金が基準額の6倍以下であることも要件の一つです。 母子家庭の場合、元配偶者からの養育費停止や就労時間の制限による収入減少でも対象となる可能性があり、 高崎市社会福祉課で詳細な相談を受けることができます。
桐生市・太田市・伊勢崎市の住宅支援制度
桐生市では母子家庭向けの市営住宅優先入居制度を実施しており、 年2回の定期募集で専用枠を設けています。太田市も同様に母子家庭の優先入居制度があり、 特に子育て世帯向けの住戸を多く確保しています。 伊勢崎市では住居確保給付金に加えて、独自の住宅相談窓口を設置し、 民間賃貸住宅の確保支援も行っています。 これらの市では、いずれも母子父子寡婦福祉資金貸付制度による住宅資金の支援も利用でき、 各市の福祉担当課で相談・申請が可能です。 桐生市は特に家賃が比較的安価な地域特性を活かし、 母子家庭でも住みやすい住環境の整備に力を入れています。
その他市町村の住宅手当一覧表
| 市町村名 | 制度名 | 支給額・内容 | 申請窓口 |
| 沼田市 | 市営住宅優先入居 | 一般より優遇抽選 | 建設課住宅係 |
| 館林市 | 住居確保給付金 | 月額41,000円上限 | 社会福祉課 |
| 渋川市 | 市営住宅母子優先 | 専用枠設定 | 建設交通課 |
| 藤岡市 | 県営住宅情報提供 | 相談・案内 | 建築課 |
| 富岡市 | 住宅相談窓口 | 民間住宅紹介 | 都市建設課 |
| 大泉町 | 母子家庭住宅支援 | 相談・情報提供 | 住民福祉課 |
💡 お住まいの自治体窓口に今すぐ相談しましょう
母子家庭向け住宅手当は、市町村ごとに申請条件や支給額が異なります。お早めに最寄りの窓口へお問い合わせいただくことで、申請のスムーズな進行が可能です。
相談窓口一覧を確認する母子家庭住宅手当の申請条件と審査基準
住宅手当や住宅支援制度を利用するためには、それぞれ定められた申請条件を満たす必要があります。 条件は制度によって異なりますが、共通して求められるのは所得制限、居住要件、扶養児童の年齢制限などです。 申請前にしっかりと条件を確認し、必要書類を準備することで、 スムーズな手続きが可能になります。審査基準についても理解しておくことで、 申請の成功率を高めることができるでしょう。
申請資格の詳細条件
- 群馬県内に住民登録があること
- 18歳未満の子どもを扶養している母子家庭であること
- 現在住宅に困窮している状況であること
収入基準と所得制限額
母子家庭向け住宅支援制度の所得制限は、制度によって異なりますが、 公営住宅の場合は一般的に月額所得158,000円以下が基準となります。 この金額は年収に換算すると約230万円程度に相当し、 母子家庭の平均収入を考慮して設定されています。 所得の計算には、給与収入だけでなく児童扶養手当や養育費なども含まれますが、 児童手当については収入認定から除外されます。 住居確保給付金の場合は、より厳しい基準が設けられており、 世帯収入が生活保護基準額の1.5倍以下であることが条件です。 2人世帯の場合、月額収入が約137,000円以下でなければなりません。 パートタイムで働いている場合でも、この基準を超えなければ申請可能で、 働きながら支援を受けることができます。
対象となる住宅の条件
住宅支援制度の対象となる住宅には、一定の条件が設けられています。 公営住宅の場合は、自治体が管理する住宅への入居が前提となりますが、 住居確保給付金では民間賃貸住宅も対象となります。 ただし、家賃額が住宅扶助基準額以下であることが必要で、 群馬県内では2人世帯で月額43,000円程度が上限となります。 また、親族が所有する住宅や、事実上無償で借りている住宅は対象外です。 住宅の面積についても基準があり、世帯人数に応じた適正な広さが求められます。 2人世帯の場合、おおむね29㎡以上の面積が必要で、 極端に狭い住宅や広すぎる住宅は支援の対象となりません。 建物の構造や設備についても最低限の居住水準を満たしていることが条件となります。
子どもの年齢制限について
母子家庭向け住宅支援制度における子どもの年齢制限は、 制度によって若干の違いがありますが、基本的には18歳未満が対象となります。 具体的には、18歳に達した日以後の最初の3月31日まで、 つまり高校卒業まで扶養対象として認定されます。 ただし、心身に障害のあるお子さんについては、20歳未満まで対象期間が延長されます。 公営住宅の優先入居制度の場合、中学生以下のお子さんがいる世帯には より手厚い優遇措置が適用される場合があります。 また、妊娠中の場合も子どもがいる世帯として扱われ、 出産予定日が確認できる書類があれば申請可能です。 お子さんが18歳を迎えても高校在学中であれば、 卒業まで支援を継続して受けることができるため安心です。
審査で重視されるポイント
住宅支援制度の審査では、住宅困窮度が最も重視されるポイントです。 現在の住居状況、収入と家賃の負担割合、緊急性などが総合的に判断されます。 例えば、家賃滞納により退去を求められている場合や、 DV被害により緊急に住居を確保する必要がある場合は、 高い優先順位で審査されます。また、現在の住居が狭小すぎる、 設備が不十分であるなどの住環境の問題も考慮されます。 収入面では、単に所得制限以下であることだけでなく、 家賃負担率(収入に占める家賃の割合)が過大でないかも重要な判断材料です。 一般的に家賃負担率が収入の30%を超えると住宅困窮状態とみなされることが多く、 母子家庭の場合はより低い割合でも困窮状態として認定される場合があります。 申請時には、これらの状況を具体的に説明できるよう準備しておきましょう。
住宅手当申請の必要書類と手続き方法
住宅支援制度の申請には、多くの書類が必要となります。 事前に必要書類を整理し、準備しておくことで申請手続きがスムーズに進みます。 書類に不備があると審査が遅れる原因となるため、 チェックリストを活用して確実に準備することが重要です。 また、状況に応じて追加書類が必要になる場合もあるため、 申請窓口で事前に確認することをお勧めします。
基本的な必要書類チェックリスト
- 申請書(各制度指定の様式)
- 住民票謄本(世帯全員、3か月以内発行)
- 所得証明書または源泉徴収票
- 児童扶養手当証書の写し
- 賃貸借契約書の写し
- 家賃領収書(直近3か月分)
- 通帳の写し(申請者名義)
状況別追加書類の一覧
基本書類に加えて、申請者の状況に応じて追加書類が必要となる場合があります。 離婚調停中の場合は調停調書や和解調書、DV被害を受けている場合は保護命令書や 相談記録などが求められることがあります。 また、障害のあるお子さんがいる場合は身体障害者手帳や療育手帳、 就労している場合は雇用契約書や給与明細書なども必要です。 これらの書類は申請時に即座に提出できるよう、日頃から整理保管しておくことが大切です。
離婚直後の申請で必要な書類
離婚直後に住宅手当を申請する場合、通常の必要書類に加えて 離婚の事実を証明する書類が必要となります。 戸籍謄本(離婚の記載があるもの)は必須書類で、 離婚成立から3か月以内に発行されたものを提出します。 調停離婚の場合は調停調書、審判離婚の場合は審判書の写しも求められます。 養育費の取り決めがある場合は、公正証書や調停調書の該当部分の写しを提出し、 実際に受け取っている金額がわかる振込記録等も準備しておきましょう。 元配偶者の所得証明書が必要になる制度もあるため、 離婚前に準備できるものは早めに取得しておくことをお勧めします。 住所変更を伴う場合は、新旧両方の住民票が必要になることもあります。 DV被害により緊急避難している場合は、一時保護証明書や相談記録など、 被害状況を証明する書類も重要な証拠となります。
転居を伴う申請で必要な書類
転居を伴う住宅手当申請では、新旧両方の住居に関する書類が必要となります。 現在の住居については、退去通知書や家主からの退去要求書など、 転居の必要性を証明する書類を準備します。 新しい住居については、入居予定の賃貸借契約書(写し)、 重要事項説明書、家賃や敷金等の費用明細書が求められます。 転居理由が家賃滞納以外の場合は、その理由を詳しく説明する書面も必要です。 例えば、職場の変更により通勤が困難になった場合は雇用契約書、 お子さんの転校に伴う場合は学校からの通知書などが証拠書類となります。 転居費用の見積書や引越し業者との契約書も、 転宅資金の貸付を同時申請する場合には重要な書類です。 母子父子寡婦福祉資金の転宅資金を利用する場合、 敷金・礼金・仲介手数料等の内訳がわかる詳細な見積書を提出する必要があります。
申請書の書き方とコツ
申請書を記入する際は、正確で詳細な情報を記載することが重要です。 住宅困窮の状況については、現在抱えている問題を具体的に記述し、 なぜ住宅支援が必要なのかを明確に伝えます。 収入については、月単位での変動がある場合は平均額を記載し、 不定期収入がある場合はその旨も明記します。 家族構成欄では、同居人がいる場合は必ず記載し、 別居中の配偶者や離婚調停中の相手についても正確に記入します。 虚偽記載は支給決定後でも取り消し事由となるため、 わからない項目については空欄にせず、窓口で確認しながら記入しましょう。 住所変更予定がある場合は、その旨を記載し、 連絡先についても確実に連絡の取れる番号を記入することが大切です。
提出から支給開始までの流れ
必要書類を整えて申請窓口に提出します。書類に不備がないか、その場で確認してもらいましょう。
提出書類の内容確認と、必要に応じて現地調査や関係機関への照会が行われます。期間は2〜4週間程度です。
審査結果が書面で通知されます。承認の場合は支給決定通知書、却下の場合は理由も記載されます。
決定通知から1〜2週間で初回支給が開始されます。継続支給の場合は毎月定期的に支給されます。
支給額の計算方法と支給期間
住宅手当の支給額は制度によって算定方法が異なりますが、 基本的には世帯の収入状況と実際の家賃負担額を考慮して決定されます。 支給期間についても制度ごとに定められており、 一時的な支援から長期的な支援まで様々な形態があります。 正確な支給額と期間を理解することで、 今後の生活設計を立てやすくなるでしょう。
住宅手当の支給額算定基準
- 世帯の月額収入(各種手当含む)
- 実際の家賃負担額
- 住宅扶助基準額(地域により異なる)
- 世帯人数による調整
住居確保給付金の場合、支給額は家賃額と住宅扶助基準額のいずれか低い方が上限となります。 群馬県内の住宅扶助基準額は、前橋市・高崎市で2人世帯43,000円、 その他の市町村では38,000円程度が設定されています。 例えば、月額家賃50,000円のアパートに住んでいる場合でも、 支給額は基準額の43,000円までとなり、差額は自己負担となります。 公営住宅の家賃算定では、世帯の月額所得に応じて家賃が決定され、 所得が最も低い区分では近傍同種家賃(民間相場)の約3分の1程度となります。 母子父子寡婦福祉資金の住宅資金貸付では、 建設・購入の場合は150万円、補修の場合は64万円が限度額で、 転宅資金は26万円が上限となっています。これらの貸付は原則無利子で、 据置期間を含む返済期間が設定されています。
支給期間と更新手続きの注意点
住居確保給付金の支給期間は原則3か月間ですが、 継続的な就職活動を行っている場合は3か月ずつ延長が可能で、 最大9か月間まで受給できます。延長申請は支給期間終了の1か月前までに行い、 ハローワークでの求職活動実績を証明する書類が必要です。 公営住宅の優遇措置は入居時のみの適用で、 入居後は一般入居者と同様の扱いとなります。 ただし、収入に応じた家賃算定は継続され、 年1回の収入申告に基づいて家賃が見直されます。 母子父子寡婦福祉資金の返済期間は資金の種類により異なり、 住宅資金は6か月の据置期間後、最長7年間での返済となります。 返済困難な状況が生じた場合は、返済猶予や条件変更の相談も可能で、 早めに貸付担当課に相談することが重要です。
支給停止となるケース
住宅手当の支給が停止される主なケースとして、収入基準の超過、 虚偽申告の発覚、必要な報告義務の不履行などがあります。 住居確保給付金では、就職活動義務を怠った場合や 無断で転居した場合も支給停止事由となります。 収入増加により所得制限を超えた場合は、 翌月から支給停止となりますが、一時的な収入増加の場合は 年間を通じた平均で判断されることもあります。 公営住宅では家賃滞納が3か月以上続いた場合、 明け渡し請求の対象となる可能性があります。 支給停止となった場合でも、状況が改善すれば再申請が可能な制度もあるため、 まずは担当窓口で相談することをお勧めします。 また、支給停止の通知を受けた場合は、 異議申し立て制度を利用することもできます。
母子父子寡婦福祉資金の住宅資金貸付
母子父子寡婦福祉資金貸付制度は、母子家庭の経済的自立を支援する重要な制度の一つです。 住宅関連では住宅資金と転宅資金の2つがあり、 それぞれ異なる目的と条件で利用することができます。 この制度は原則無利子での貸付となっており、 返済についても母子家庭の経済状況を配慮した条件が設定されています。 適切に活用することで、安定した住環境の確保が可能となります。
住宅資金貸付の条件と限度額
- 住宅の建設・購入・補修が対象
- 建設・購入:限度額150万円
- 補修:限度額64万円
- 貸付利率:原則無利子
- 返済期間:据置期間6か月+最長7年
住宅資金貸付は、母子家庭のお母さんが住宅の建設、購入、または補修を行う場合に利用できます。 建設・購入の場合の限度額は150万円で、住宅の補修の場合は64万円が上限となります。 この資金は頭金や諸費用の一部として活用でき、 住宅ローンと併用することも可能です。 貸付の申請には、建設・購入の場合は工事請負契約書や売買契約書、 補修の場合は工事見積書などが必要となります。 また、連帯保証人の設定が原則として求められますが、 適当な保証人がいない場合は保証料を支払うことで 保証機関を利用することも可能です。 貸付決定後は、工事の進捗に応じて分割交付される場合もあり、 完了後には工事完了報告書の提出が必要となります。 群馬県内では前橋市・高崎市は各市役所、 その他の市町村は県保健福祉事務所が申請窓口となっています。
転宅資金貸付の活用方法
転宅資金貸付は、住宅の移転に必要な費用を支援する制度で、 限度額は26万円となっています。 この資金は敷金、礼金、仲介手数料、引越し費用などに充てることができ、 母子家庭の住環境改善や就労に伴う転居を支援します。 転宅の理由としては、職場の変更、お子さんの就学・転校、 現住居の立ち退き要求、住環境の改善などが認められます。 申請には転居先の賃貸借契約書、転居費用の見積書、 転居理由を証明する書類などが必要です。 DV被害による緊急避難の場合は、通常より迅速な審査が行われ、 一時保護施設からの転居についても対象となります。 貸付決定後は、実際に支払いを行う前に交付申請を行い、 領収書等の提出後に資金が交付される仕組みとなっています。 返済期間は据置期間6か月を含む最長3年間で、 月々の返済額は家計状況に応じて相談により決定されます。
返済条件と据置期間について
母子父子寡婦福祉資金の返済条件は、借り受ける方の経済状況を配慮して設定されています。 住宅資金の場合、据置期間は6か月間で、この期間中は元金の返済は不要です。 据置期間終了後は最長7年間での分割返済となり、 月々の返済額は借受額と返済能力に応じて決定されます。 転宅資金の返済期間は据置期間6か月を含む最長3年間で、 比較的短期間での返済となります。 返済が困難な状況が生じた場合は、返済猶予制度を利用することができ、 疾病、失業、災害などのやむを得ない事由がある場合は 一定期間返済を猶予してもらうことが可能です。 また、借り受けた方が死亡した場合や、 著しい心身障害により返済が不可能となった場合は、 債務の免除を受けることもできます。 繰上返済についても制限はなく、 経済状況が改善した際には早期完済も可能です。
申請が却下される理由と対処法
住宅手当の申請が却下されることは珍しくありませんが、 却下理由を正しく理解し、適切な対処を行うことで再申請の成功率を高めることができます。 多くの却下理由は書類の不備や条件の不適合によるもので、 これらは事前の準備と正確な情報収集により防ぐことが可能です。 却下された場合でも諦めずに、改善策を講じて再挑戦することが大切です。
よくある却下理由トップ5
- 所得制限基準の超過
- 必要書類の不備・不足
- 住宅困窮度の不足
- 虚偽記載・申告
- 他制度との重複受給
最も多い却下理由は所得制限基準の超過です。 収入計算において、給与収入だけでなく各種手当や養育費、 一時的な収入なども含めて算定されるため、 自分では基準以下だと思っていても超過している場合があります。 特に児童扶養手当の一部支給を受けている場合、 所得がボーダーライン近くにある可能性が高く注意が必要です。 書類の不備も非常に多い却下理由で、 住民票の有効期限切れ、所得証明書の対象年度相違、 印鑑の押し忘れなどの単純なミスが原因となることがあります。 住宅困窮度については、現在の住居に特に問題がない場合や、 親族所有の住宅に住んでいる場合などに 「困窮状況にない」と判断されることがあります。 虚偽記載については意図的でない場合も含まれ、 収入の過少申告や家族構成の不正確な記載などが発覚すると却下されます。
却下後の再申請方法
申請が却下された場合、まずは却下理由を正確に把握することが重要です。 却下通知書には具体的な理由が記載されているため、 どの条件が不適合だったのかを確認します。 所得制限超過による却下の場合は、 収入の変動を待って再申請するか、収入認定から除外される項目がないか確認します。 例えば、一時的なボーナス収入がある場合は、 それを除いた通常月の収入で再計算してもらうことが可能な場合があります。 書類不備による却下の場合は、指摘された書類を正しく準備して速やかに再提出します。 住宅困窮度が不足している場合は、 現在の住居の問題点をより詳しく説明する書面を追加したり、 医師の意見書(住環境が健康に与える影響など)を添付することも有効です。 再申請は却下決定から6か月経過後に可能となる制度が多いため、 その期間中に条件改善に努めることが大切です。
異議申し立ての手続き
申請却下の決定に不服がある場合は、異議申し立て制度を利用することができます。 異議申し立ては却下通知を受けてから60日以内に行う必要があり、 書面により具体的な不服理由を述べて申し立てます。 単に「納得できない」というだけでなく、 却下理由に対する反証や新たな事実関係を整理して提出することが重要です。 例えば、収入計算に誤りがある場合は正確な計算根拠を示し、 書類の解釈に相違がある場合は該当法令や基準を引用して説明します。 異議申し立てには費用はかからず、 申し立て期間中も他の支援制度の利用は妨げられません。 審査には1〜3か月程度を要し、 異議申し立て審査会等で客観的な再審査が行われます。 異議申し立てが認められて決定が覆る場合もあり、 正当な理由がある場合は積極的に利用すべき制度です。 ただし、異議申し立てを行う前に、 まずは担当窓口で却下理由について詳しく説明を求めることをお勧めします。
他制度との併用可能性と注意点
母子家庭の住宅支援制度は、他の社会保障制度と併用できる場合と できない場合があります。制度間の調整ルールを理解して、 最も効果的な支援の組み合わせを選択することが重要です。 また、併用する際の注意点についても事前に確認し、 後で問題が生じないよう適切な手続きを行いましょう。
児童扶養手当との併用について
住宅手当と児童扶養手当は併用できるのでしょうか?
はい、基本的には併用可能です。ただし、所得制限の計算では両方の収入が考慮される点にご注意ください。
児童扶養手当と住宅支援制度は基本的に併用が可能です。 住居確保給付金や公営住宅の優先入居制度では、 児童扶養手当を受給していることが申請要件の一つとされている場合もあります。 ただし、所得制限の計算においては、 児童扶養手当の支給額も収入として算定されることに注意が必要です。 児童扶養手当の全部支給を受けている場合は、 多くの住宅支援制度の所得制限をクリアできる可能性が高いですが、 一部支給の場合は慎重に収入計算を行う必要があります。 また、児童扶養手当の支給額変更があった場合は、 住宅手当の支給額にも影響する可能性があるため、 速やかに届出を行うことが重要です。 両制度を併用することで、月々の経済的負担を大幅に軽減できるため、 該当する場合は積極的に活用しましょう。 申請時期についても調整が必要で、児童扶養手当の認定を受けてから 住宅手当の申請を行う方がスムーズに進む場合があります。
生活保護受給中の住宅手当申請
生活保護を受給している場合、原則として他の住宅手当制度との併用はできません。 生活保護の住宅扶助により家賃が支給されているため、 重複支給を避ける観点から制限されています。 ただし、生活保護から自立する際の移行支援として、 一部の制度が利用できる場合があります。 例えば、就労により生活保護から脱却する際に、 母子父子寡婦福祉資金の貸付を利用して住環境を改善したり、 公営住宅への優先入居制度を活用することは可能です。 生活保護受給中に住環境の改善が必要な場合は、 まずは担当ケースワーカーに相談することが大切です。 住宅扶助の基準額内で転居が認められる場合もあり、 適切な住居の確保について指導・助言を受けることができます。 生活保護からの自立を目指す場合は、 自立支援プログラムと住宅支援制度を組み合わせることで、 より効果的な支援を受けることができるでしょう。
就労支援制度との組み合わせ活用法
住宅支援制度と就労支援制度を組み合わせることで、
母子家庭の総合的な自立支援が可能となります。
高等職業訓練促進給付金を受給しながら資格取得を目指している期間中は、
住居確保給付金や公営住宅の活用により住居費負担を軽減できます。
自立支援教育訓練給付金を利用してスキルアップを図る場合も、
安定した住環境の確保が学習効果を高める要因となります。
母子家庭等就業・自立支援センターでは、
就労相談と合わせて住宅相談も実施しており、
総合的な自立支援プランを策定してもらうことができます。
就労に伴う転居が必要な場合は、
母子父子寡婦福祉資金の転宅資金を活用することで、
初期費用の負担を軽減できます。
また、新しい職場近くの公営住宅への入居申請を行う際も、
就労による自立意欲が評価されて優先度が上がる場合があります。
これらの制度を効果的に組み合わせるためには、
各種相談窓口で包括的なプランニングを受けることをお勧めします。
群馬県内の相談窓口と支援団体
住宅支援制度の利用にあたって、適切な相談窓口を知っておくことは非常に重要です。 群馬県内には様々な相談機関があり、それぞれ専門性を持ったサポートを提供しています。制度の詳細な説明から申請書類の書き方まで、 丁寧にサポートしてもらえるため、困った時は一人で悩まず相談することが大切です。 また、同じ境遇の方々との情報交換も貴重な支えとなるでしょう。
市町村別相談窓口一覧
| 市町村名 | 担当課 | 電話番号 | 所在地 |
| 前橋市 | こども支援課 | 027-220-5701 | 朝日町三丁目36-17 |
| 高崎市 | こども家庭課 | 027-321-1247 | 高松町35-1 |
| 桐生市 | 子育て支援課 | 0277-46-1111 | 織姫町1-1 |
| 伊勢崎市 | 子育て支援課 | 0270-27-2751 | 今泉町二丁目410 |
| 太田市 | こども課 | 0276-47-1943 | 浜町2-35 |
| 沼田市 | 子ども課 | 0278-23-2111 | 西倉内町780 |
各市町村の担当窓口では、住宅支援制度の詳細説明から申請書類の記入指導まで、 きめ細かなサポートを受けることができます。 電話での事前相談も可能で、必要書類や手続きの流れについて確認できます。 窓口での相談時間は平日8時30分から17時15分までが一般的ですが、 事前予約により時間外対応が可能な場合もあります。 また、各市町村では定期的に母子家庭向けの相談会を開催しており、 複数の制度について同時に相談できる機会も設けられています。 遠方にお住まいの場合は、支所や出張所でも基本的な相談に応じてもらえるため、 まずは最寄りの窓口にお問い合わせください。 相談時には現在の状況を整理し、収入や家族構成がわかる書類を持参すると より具体的なアドバイスを受けることができます。
群馬県母子寡婦福祉協議会の支援内容
- 就業・自立支援センター事業
- 養育費確保支援相談
- 生活相談・法律相談
- 各種研修・講習会の開催
- 母子家庭等の交流事業
一般財団法人群馬県母子寡婦福祉協議会は、 群馬県内の母子家庭・寡婦の福祉向上を目指して活動している団体です。 前橋市新前橋町の群馬県社会福祉総合センター内に事務局があり、 平日9時から17時まで相談を受け付けています。 住宅に関する相談では、公営住宅の申込み支援や民間住宅の紹介、 住宅資金の貸付相談などを行っています。 特に住宅確保が困難な場合の緊急相談にも応じており、 一時的な宿泊先の確保や生活再建に向けた総合的な支援を提供しています。 就業・自立支援センター事業では、 就職に有利な資格取得のための講習会を定期開催しており、 安定した収入確保により住宅問題の根本的解決を支援しています。 また、同じ境遇の方々との交流事業も実施しており、 情報交換や相互支援のネットワークづくりを促進しています。 相談は電話(027-255-6636)でも受け付けており、 まずは気軽にお問い合わせください。
無料法律相談の利用方法
住宅問題には法的な要素が絡む場合が多く、 無料法律相談の活用が効果的です。 群馬県弁護士会では毎週木曜日に無料法律相談を実施しており、 住宅トラブルや家賃滞納、立ち退き問題などについて 専門的なアドバイスを受けることができます。 相談は事前予約制で、1回30分程度となっています。 また、各市町村でも月1〜2回程度、弁護士による無料相談日を設けており、 住民票のある自治体で相談を受けることができます。 DV被害による住居確保が緊急に必要な場合は、 群馬県配偶者暴力相談支援センター(027-261-4466)で 24時間体制の相談を受け付けています。 生活困窮者自立支援制度では、 住居確保給付金の申請と合わせて法的支援も受けられ、 家計改善支援や就労準備支援なども併せて利用できます。 これらの相談では、単に住宅問題だけでなく、 母子家庭の総合的な生活設計についてもアドバイスを受けることができるため、 積極的に活用することをお勧めします。
- 群馬県営住宅の優先入居は本当に有利なのでしょうか?
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はい、母子家庭の優先入居制度では、一般世帯と比較して当選確率が約2倍になります。ただし、申込み者が多い人気エリアでは競争率が高くなる場合もあります。複数の団地に同時申込みできるため、選択肢を広げて申請することをお勧めします。
- 住居確保給付金の申請中に転居することは可能ですか?
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住居確保給付金の申請中に無断で転居することはできません。やむを得ない事情により転居が必要な場合は、事前に担当窓口にご相談ください。適正な手続きを経れば、転居先での継続支給も可能な場合があります。
- 母子父子寡婦福祉資金の審査期間はどのくらいかかりますか?
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通常は申請から2〜4週間程度で審査結果が通知されます。ただし、書類不備がある場合や連帯保証人の確認に時間がかかる場合は、さらに期間を要することがあります。急ぎの場合は申請時にその旨をお伝えください。
- 所得制限は年収と月収のどちらで判断されるのですか?
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制度によって異なりますが、多くの場合は年収を12で割った月額所得で判断されます。ただし、賞与など不定期収入がある場合は年収ベースでの計算となります。詳細は申請時に担当者にご確認ください。
- 離婚調停中でも住宅手当の申請はできますか?
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離婚調停中の場合、現在別居していて実質的に母子家庭状態であれば申請可能な制度もあります。ただし、戸籍上はまだ婚姻状態のため、配偶者の収入も審査対象となる場合があります。詳細は個別にご相談ください。
住宅手当の申請は複雑で不安ですが、一人でも大丈夫でしょうか?
一人で悩む必要はありません。各市町村の担当窓口では、申請書類の書き方から制度の説明まで、丁寧にサポートしてくれます。また、群馬県母子寡婦福祉協議会でも専門的な相談を受けられますので、まずはお気軽にお電話でご相談ください。
このページの強み
- 群馬県+全市町村の住宅手当・家賃補助制度を完全カバー
- 2025年最新データを反映した最新情報
- 支給額・申請条件・必要書類・窓口情報まで網羅
- 他サイトにはない「市町村別一覧表」「相談窓口まとめ」を掲載
まとめ
群馬県の母子家庭向け住宅支援制度は、県営住宅の優先入居から市町村独自の住宅手当まで、 多岐にわたる選択肢をご用意しています。 最も重要なのは、あなたの状況に最適な制度を見つけ、適切に申請することです。 所得制限や申請条件をしっかりと確認し、必要書類を確実に準備することで、 支援を受けられる可能性が大幅に高まります。
また、一つの制度だけでなく、複数の支援制度を組み合わせることで、 より安定した住環境を確保することができます。 児童扶養手当と住居確保給付金の併用や、 母子父子寡婦福祉資金との組み合わせなど、 総合的なサポート体制を活用してください。
困ったときは一人で悩まず、まずは最寄りの相談窓口にお問い合わせください。 群馬県内には経験豊富な相談員が配置されており、 あなたの状況に応じた最適な支援プランを一緒に考えてくれます。 安心して住み続けられる環境を確保し、 お子さんと共により良い未来を築いていけるよう、 これらの制度を積極的にご活用ください。
💡 お住まいの自治体窓口に今すぐ相談しましょう
母子家庭向け住宅手当は、市町村ごとに申請条件や支給額が異なります。お早めに最寄りの窓口へお問い合わせいただくことで、申請のスムーズな進行が可能です。
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